廃棄物とは・・・
廃棄物とは、自らが利用したり売却したり出来ないために不要となった固形物又は液状の物。一般廃棄物と産業廃棄物に分かれる。一般廃棄物と産業廃棄物の明確な分類がしずらい事が多い。
廃棄物の種類は・・・
産業廃棄物の種類には「限定的」な業種の事業活動より排出された物と「限定的」以外=あらゆる事業活動より排出された物に分かれます。
● あらゆる事業活動より排出される廃棄物は12種類に分類されます。
(燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック等、ゴム屑、金属屑、
ガラス屑、鉱さい、がれき等、ばいじん)
●「限定的」な事業活動より排出される廃棄物は7種類に分類されます。
(紙屑、木屑、繊維屑、動植物性のもの、動物系の不要物、動物の糞尿、動物
の死体)
産業廃棄物収集運搬業許可とは・・・
産業廃棄物収集運搬業許可とは、排出者から委託を受けて廃棄物を処理施設まで運搬する事を業務とする場合には必要となってきます。許可には廃棄物を処理施設まで積替え保管せず運搬する場合と、一度積み替え保管をしてその後処理施設まで運搬する場合とで許可の種類も違います。
産業廃棄物収集運搬業許可の必要な場合とは・・・
産業廃棄物収集運搬業許可が必要な場合は、廃棄物を排出した者(事業者)から委託を受けて処理施設まで運搬する者(事業者)です。よって排出者や自ら廃棄物を排出しその廃棄物を自ら運搬する場合等は、許可取得対象となりません。(注意)
許可取得の要件とは・・・
許可取得に必要な要件は要約して以下の通り。
●講習会の講習を受講していること。
●廃棄物を収集運搬する業務を継続しかつ適切に行う経済的基盤が会社(個人)に備わっていいる事。
●事業計画がしっかり立てられていて、継続して事業を行える事。
●事業を継続して行える設備が整っている事。
●事業主が、法に従って事業を継続できる素養がある事(欠格事由なしである。)
許可取得までの流れ・・・
このようなイメージです。
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新規許可申請・更新許可申請・変更許可申請の内容は・・・
新規許可申請の内容・・・・新しく事業を始める時。
更新許可申請の内容・・・・5年間の有効期間以降、更に事業継続で許可を必要と する場合
変更許可申請の内容・・・・事業範囲に変更が生じた場合。
講習会とは・・・
講習会の概要は以下の通りです。
●受講の目的
産業廃棄物の適正な処理を行うための専門知識及び技術の習得
●講習の種類
取得すべき許可の種類により受講すべき講習が違います。産廃収集運搬業許可取得を目的とする場合は、産収課程(講習期間 2日間 受講料 30,400円)を受講して下さい。
●修了証の交付
原則、講習を受講しかつ修了試験に合格により、終了後約2週間で交付を受けることができます。その修了証を許可取得申請に添付します。
●講習会開催地
日本産業廃棄物処理振興センターでのスケジュールにより開催されます。
当事務所では許可取得に必要な講習の日程調整、受講申込み等スムーズな許可取得のためサポート致します。
